人権方針

NTSホールディングスグループ(以下「当グループ」という)は、社会が直面する課題に最適なサービスの創造と提供で応え、各事業を通じて社会に貢献する中で、つながる全ての皆さまの人権が尊重される社会の実現を目指すため、ここに「人権方針」を定めます。
この方針は、企業理念とともに当グループの全ての事業活動の基盤となるものであり、全ての役職員に適用します。また、当グループの事業に直接つながる全ての皆さまにも人権を尊重していただくことを求めるものです。

国際規範の尊重

私たちは、国際的に認められている「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」に規定された人権を尊重し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき事業活動を行います。

差別の排除

私たちは、あらゆる企業活動において、人種、民族、宗教、国籍、出身、社会的身分、信条、年齢、障がいの有無、身体的特徴、性別、性的指向や性自認などを理由とした差別や人権侵害を行いません。

人権を尊重する企業風土の醸成

私たちは、あらゆる人権問題を自分自身の問題としてとらえ、相手の立場にたって物事を考えることを励行し、人権を尊重する企業風土を醸成します。

働きやすい職場環境の確立

私たちは、役職員一人ひとりがお互いをビジネスパートナーとして認め合い、自由に意見を言い合える対等な関係を構築することで、働きやすい職場環境を確立します。
また、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントは人間の尊厳を傷つける行為であり、これらを含む全てのハラスメントを職場から排除します。

人権デュー・デリジェンスの実施

私たちは、「ビジネスと人権に関する指導原則」をもとに人権デュー・デリジェンスを継続的に実施し、人権への負の影響を特定・評価するとともに、その防止・軽減を図ります。

救済

私たちは、人権に関する負の影響を引き起こした場合、あるいはこれを助長したことが明らかになった場合は、適切な手続きを通じて、その救済と是正に取り組みます。
また、全ての役職員向けに企業内通報・相談窓口を設け、運営していきます。

公正採用の実施

私たちは、従業員の採用に当たっては、「法の下の平等」と「職業選択の自由」を尊重し、本人の人格、適性、職務遂行能力を基準とした、厳正、公平な選考を行います。

人権研修の充実

私たちは、あらゆる人権課題の解決に向け、役職員一人ひとりが人権に関する正しい理解と認識を深めることを目的に、幅広い人権研修を実施します。

つながる皆さまとの対話・協議

私たちは、人権への負の影響に関する対応等について、つながる皆さまとの対話・協議を重視し、責任ある対応に努めます。

2022年4月1日制定
2023年6月1日改訂
NTSホールディングス株式会社
代表取締役社長 小林 英利

Myじんけん宣言

NTSホールディングス株式会社は、法務省が推進する「Myじんけん宣言」プロジェクトの趣旨に賛同し、「Myじんけん宣言」を表明いたしました。

人権デュー・ディリジェンス

NTSグループは、自社の役職員をはじめ、当社グループとつながる全ての皆さまの人権が尊重される社会の実現を目指すため、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に従い、人権デュー・ディリジェンスを実施しております。
人権デュー・ディリジェンスにて、当社グループの事業活動による人権への負の影響を調査・特定し、負の影響を防止・軽減、取組効果を評価してまいります。また、これらの取組状況については、ホームページ等を通して公開してまいります。

ハラスメント防止に関する方針

  • 職場におけるハラスメントに関する方針
    (1)ハラスメント行為は人権に係る重要な問題であり、役職員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、あってはならない行為です。
    (2)会社は、ハラスメント行為を断じて許さず、全ての役職員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいきます。
    (3)役職員は、研修等によりハラスメントに関する知識や対応方法を身に付け、ハラスメント行為を発生させない・許さない企業風土づくりを目指してください。
  • ハラスメントの定義
    ハラスメントとは、主にセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのことです。
    (1)セクシュアルハラスメント
    職場における性的な言動に対する他の役職員の対応等により、当該役職員の労働条件に関して不利益を与えること(対価型セクシュアルハラスメント)、または性的な言動により他の役職員の就業環境を害すること(環境型セクシュアルハラスメント)をいいます。
    なお、セクシュアルハラスメントについては、当社の役職員が他社の労働者等にセクシュアルハラスメントを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされています。当社の役職員が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合にも、必要に応じて他社に事実関係の確認や再発防止への協力を求めることも雇用管理上の措置に含まれます。
    (2)パワーハラスメント
    職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。
    (3)マタニティハラスメント
    妊娠・出産に伴う労働制限・就業制限・産前産後休業・育児休業によって業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行う行為をいいます。
  • ハラスメント防止の対象
    ハラスメント防止の対象者は全ての役職員です(役員、正社員、嘱託社員、パートナー社員、派遣社員)。当社の役職員以外の者に対しても、ハラスメントに類する行為を行ってはなりません。
  • 相談窓口
    ハラスメントに関する相談・苦情および通報窓口は、コンプライアンス・ホットラインになります。ハラスメントの被害者、またはその家族に限らず、すべての役職員は相談窓口担当者に相談および苦情の申出、または匿名での通報を行うことができます。「コンプライアンス・ホットライン規程」に従い、相談・通報内容に関する情報を厳重に管理し、個人情報を保護します。
  • 相談・通報に関する対応
    相談窓口担当者の主管部署はNTSホールディングス(株)総合リスク統括部内部相談室です。責任者は同社総合リスク統括部担当取締役になります。ハラスメント発生の事実関係の調査、原因分析および再発防止策策定または策定指示とその実施、研修による周知徹底等のほか、行為者の被害者に対する謝罪を含む適切な措置を講じます。
  • 懲戒
    ハラスメントの防止に関する規程の禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則に基づき懲戒処分を行うことになります。通報した相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。また、相談・通報者本人に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則に従って処分を科すこともできます。
  • ハラスメント防止に関する研修
    定例研修や取締役弁護士による期初臨店研修を予定しています。その他、ありがとう力向上委員会の活動等による全社的な役職員同士のコミュニケーションの活性化や円滑化を図っています。

2020年6月4日
NTSホールディングス株式会社
代表取締役社長 小林 英利

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